宗教法人の設立
宗教法人を設立しようとするするものは、次に揚げる事項を記載した規則を作成し、その案の要旨及び宗教法人を設立する旨を信者その他の利害関係人に広告した後、その規則について所轄庁の認証を受けなければなりません。
(1)目的
(2)名称
(3)事務所の所在地
(4)設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合にはその名称及び宗教法人非宗教法人の別
(5)代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員及び仮責任役員の呼称、資格及び任免並びに代表役員についてはその任期及び職務権限、責任役員についてはその員数人気及び職務権限、代務者についてはその職務権限に関する事項。
(6)その他
宗教団体
宗教の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成する事を目的とする次の団体を言います。
<1>礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院、その他これらに類する団体。
<2><1>の団体を包括する教派、教団、社会、修道会、司教会、その他これらに類する団体。
宗教法人設立届 平成 年 月 日 知事 殿 宗教法人所在地 県 市 町 丁目 番 号 宗教法人名「***」 代表役員名 印 宗教法人「***」を設立し、その登記を完了したいので、 宗教法人第9条の規定により、登記謄本を添えて御届けします。 |