社会福祉法人の設立許可申請
社会福祉法人を設立しようとするものは定款を作成し、許可申請書を県知事を経由し、厚生大臣に提出しなければなりません。
第一種社会福祉事業
(1)救護施設、厚生施設(生活保護法)
(2)乳児院、母子寮、養護施設、精神薄弱児施設、ろうあ施設、虚弱児施設、し体不自由児施設、重症心身障害施設、情緒障害児短期治療施設、救護院(児童福祉法)
(3)養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、経費老人ホーム
(4)肢体不自由児厚生施設、失明者厚生施設、ろうあ者厚生施設、内部障害者施設、身体障害者?療護施設、身体障害者授産施設(身体障害者福祉法)
(5)精神薄弱者厚生施設、精神薄弱者授産施設(精神薄弱者福祉法)
(6)婦人保護施設(売春防止法)
第二種社会福祉事業
(1)生活困難者にたいして、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業。
(2)児童福祉法にいう助産施設、保育所又は児童厚生施設を経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
(3)母子福祉法にいう母子福祉施設を経営する事業
(4)母子福祉法にいう老人福祉センターを経営する事業
(5)身体障害者福祉法にいう舗装具製作施設、点字図書館又は点字出版施設を経営する事業及び身体障害者の厚生相談に応ずる事業
(6)精神薄弱者の厚生相談に応ずる事業
(7)生活困難のために、無料又は低額な料金で簡易住宅を貸し付け又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
(8)生活困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
(9)隣保事業
(10)第一種福祉事業及び第二種福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業