私立大学
私立大学を設置しようとする場合には、それぞれ認可申請書に
(1)目的
(2)名称
(3)位置
(4)学制
(5)経費及び維持方法
(6)開設の時期
を設置した書類及び校地校舎などの図面のほか必要な書類を添えて開設年度の前前年度の7月31日までに文部大臣に申請しなければなりません。 (私立の医科大学などの設置認可を受けようとするものは許可申請書に必要な書類を添えて開設年度の前前年度の4月1日までに文部大臣に申請します。) 文部大臣は上記の申請に係わる大学の設置について特別に必要が認められない時又は、その大学などの設置計画が適当でないと認められるときは開設年度の前年度の3月31日医科大学にあっては9月30日までにその大学などの設置を認可しない決定をし、その旨を速やかに通知しなければなりません。この通知を受けなかったものは、必要な書類を開設年度の6月30日までに文部大臣に提出します。