公共法人(公共社団法人、公益財団法人)

 

 祭祀・宗教・慈善・学術技芸その他公益を目的とし、営利を目的としていない社団又は財団が主務官庁の許可を得て法人となった場合、これを「公益法人」といいます。公益法人には、民法に基づく民法法人、宗教法人法による宗教法人、私立学校法による学校法人、医療法による医療法人、社会福祉事業法による社会福祉法人がその存在を、許可あるいは認可されております。

*設立の手続き

 1.設立の申請

 社団法人を設立するには次の3個の条件が必要である。

 (1)公益事業を目的とする事

 (2)設立行為<定款作成>をする事

 (3)主務官庁の許可を受ける

     社団法人**自然環境保全協会設立許可申請書     

                                   平成  年 月 日

    東 京 都 知 事 殿

               東京都 区 町 丁目 番 号

                   自然環境保全協会**設立者代表者        印

    民法第34条の規定により社団法人  自然環境保全協会を設立したいので、 

   次の書類を添えて申請します。

                          記

   1 設立趣意書                7 設立代表者の履歴書

   2 定款                    8 役員就任承諾書

   3財産目録、寄付書               履歴書及び身分証明書

   4不動産登記簿謄本            9会員名簿

    有価証券証明書             10設立総会議事録等

    預金残高証明書             11設立代表者の権限証明書

   5財産価格評価書             12その他

   6**年度及び**年度の事業計

    画及び収支予算書 

 

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